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「消防設備とは?」
消防用設備とは火災発生時に備え、建物の管理者は定期的な点検と消防署への報告が義務づけられ、消火器や火災報知器などが確実に機能するようにします。
消防法により、点検や報告の怠りや虚偽は罰金や拘留の対象となります。
鹿児島総合メンテナンスでは、国家資格である「消防設備士」の有資格者が法令を順守し、点検とメンテナンスを実施しています。
防火対象物の消防用設備点検には、機能点検と総合点検の2種類があります。
1.機器点検
周期 6ヵ月に1回
内容 消防用設備の適切な配置、損傷の有無、外観から判別できる事項、および簡易な操作で確認できる機能に焦点を当てます。
2.総合点検
周期 1年に1回
内容 消防用設備の一部または全部を作動させ、または使用して、種類に応じた点検基準に従って総合的な機能を評価します。
点検結果は防火対象物の関係者によって維持台帳に記録され、以下のサイクルで所轄消防署に報告されます。点検結果の報告を怠ったり虚偽の報告を行った場合は、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の対象となります。
特定防火対象物
周期 1年に1回
内容 消不特定多数の者が出入りする施設(百貨店、旅館、ホテル、病院など)
非特定防火対象物
周期 3年に1回
内容 上記以外の施設(事務所、共同住宅、学校、駐車場、工場など)