消防設備について、こんなお悩みはありませんか?

そのお悩み、
鹿児島総合メンテナンス
お任せください!

でもその前に

プロが教える
消防設備とは?

消防用設備とは火災発生時に備え、建物の管理者は定期的な点検と消防署への報告が義務づけられ、消火器や火災報知器などが確実に機能するようにします。 消防法により、点検や報告の怠りや虚偽は罰金や拘留の対象となります。
鹿児島総合メンテナンスでは、国家資格である「消防設備士」の有資格者が法令を順守し、点検とメンテナンスを実施しています。

防火対象物の消防用設備点検には、機能点検と総合点検の2種類があります。

1.機器点検

周期 6ヵ月に1回

内容 消防用設備の適切な配置、損傷の有無、外観から判別できる事項、および簡易な操作で確認できる機能に焦点を当てます。

2.総合点検

周期 1年に1回

内容 消防用設備の一部または全部を作動させ、または使用して、種類に応じた点検基準に従って総合的な機能を評価します。

点検結果は防火対象物の関係者によって維持台帳に記録され、以下のサイクルで所轄消防署に報告されます。点検結果の報告を怠ったり虚偽の報告を行った場合は、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の対象となります。

特定防火対象物

周期 1年に1回

内容 消不特定多数の者が出入りする施設(百貨店、旅館、ホテル、病院など)

非特定防火対象物

周期 3年に1回

内容 上記以外の施設(事務所、共同住宅、学校、駐車場、工場など)